1948-12-09 第4回国会 衆議院 労働委員会 第2号
労調法におきましては、関係者を呼び出しますときにはどういたしますとか、その旅費はどういうふうになつておつて、どうするとかいうようなことを政令、つまり政行令できめておりますし、また調停案を公表いたしますときには、どんな手続であり、方法であるというようなことを規定いたしておるのであります。
労調法におきましては、関係者を呼び出しますときにはどういたしますとか、その旅費はどういうふうになつておつて、どうするとかいうようなことを政令、つまり政行令できめておりますし、また調停案を公表いたしますときには、どんな手続であり、方法であるというようなことを規定いたしておるのであります。